派遣OL 40代! 10年目にして想う

なしくずしに10年が経ってしまった派遣OLのあれこれ。派遣という働き方

派遣法改正と同一労働同一賃金について・1月現在・2020年4月施行を前に思うこと

 

変わり続けてきた
派遣法・・・。
変わりすぎの派遣法。

 

以前も少し書きましたが
2020年4月に改正派遣法が施行されます。

 

私が派遣を始めてから
2回目の大きな変化です。

 

その度に振り回されている感が
いなめない・・・。

 

 

具体的には、どう変わるの?

 

さて今回は

とても真面目に語ってしまいますよー。


まずはどう変わるの?ってことですが
じつは以前に記事にしていました;

要約すると
派遣側から見た変化は
・交通費が出る
・慶弔休暇がとれる
賃金は多分、上がらない
ということになります。

 

なぬっ
賃金が上がらないって
どういうこっちゃ?

 

という点について
本日は書いてみたいと思います。

 

ブログを始めた最初の目的
の内のひとつは
この件にいろいろと
問題を感じていたから

それについて書きたかったからです。

 

まず前提としての非正規雇用

 

じつはこちらの方の↓記事に 

hatarakublog.hatenablog.com

大枠から見た「同一労働同一賃金」について
とてもわかりやすく書かれていましたので
参考にさせていただきました。

 

また
刺激をいただきました。

ついでにリンクもいただきました!

 

そして、こちらの方の記事は
どちらかというと会社側というか
社会的な視点から書かれています。

 

なので私は
派遣の目から見た内容を書こうかと。

 

まぁでも基本は同じ。

 

同じ職務の人は立場が違っても
同じ賃金を払おう!
っていうのが同一労働同一賃金ですね。

 

さて、ここで気にしたいのは
対象となる人。


差を考えたいのは
社員と非正規雇用
ですよね。

 

この場合の正規雇用者とは
派遣社員はもちろんですが
アルバイト、嘱託職員、
契約社員なども含みます。

 

その人たちと企業の関係性において
同じ労働をしている人で
社員とそうでない人がいたら
同じ待遇にしましょう。

 

という趣旨の法改正です。

 

なので、職務(労働内容)が異なると
賃金が違ってもいいよ!
ということに。

 

なりますよね?

 

結果的に、企業側としては
業務の明確な差別化
今後いっそう推し進め
それによって賃金格差を保つ
という方向になると思います。

 

つまりは時給の据え置き
になる確率が高いってことです。

 

ただこれは労働対価としての
賃金についてのこと。

 

手当については
また別の考え方となっていて
こちらもまた別の記事にしましたが

緊急!同一労働同一賃金が正社員から手当を奪う? - 派遣OL 40代! 10年目にして想う

 

なるべく一緒の待遇にしよう
という動きがあることはあります。

 

賃金が上がらない!?どういうことなの?

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上記の企業側の対応を踏まえた上で
の話なのですが
派遣事務員というのは
正規雇用者の中でも
さらにちょっと特殊です。

 

なのでアルバイトや契約社員など
企業に直接雇われている方とは
違った考え方の元に
この同一労働同一賃金の考え方が
導入されてしまう
ということを言いたい!

 

まず派遣OLにとって会社とは
2つ存在します。

 

①派遣もと:いわゆる派遣会社。登録しているところ。

②派遣先:職場。企業など、働いている場所。

 

そして
派遣会社に登録している
膨大な数の派遣スタッフと
膨大な数の ②派遣先との
賃金調整をする
と考えてみてください。

 

全派遣事務員が
企業の同じ仕事をしてる社員の人と
同じ給料をもらいたい!
と派遣事務員の数だけ言う・・・
何万人規模で。

 

ちょっと考えると無理っぽいですよね?
物理的に。

 

だから、こういうやり方がアリ
となってしまいました。

(ばばーん💥)

 

【派遣元労使協定方式】

 一定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定する方式

 

これってわかります?
①派遣もと vs 派遣社員だけの話に

なるんですよ。

 

②派遣先 vs 派遣社員

という図式はなくなるのです。
交渉の可能性ゼロ!

 

その上で派遣社員の中から
①派遣もと との交渉役を選んで
その人と会社が話して

待遇 = 賃金や手当 

を決定するらしい;

 

問題点1・労働者代表の選出について

 

まずは、この代表の選出について。
問題があります。

 

結構、勝手にされてるって知ってます?

 

派遣会社からメールで来るんですよ。
 今年の労働者代表はこちらのリンクの方々です。
 異論がある人は申し出てください。
 リアクションがないなら決定です。
みたいな。

 

反対・・・できないよね。
なんせ登録型の派遣だ!
派遣登録しているだけで
雇用の保障が最長3ヶ月しかないのですよ?

 

もし反対したとしても

新たな候補なんて提案できないし

(皆がお互いに知らない人だ)
組織的な労使交渉なんて
できる訳ないじゃん?

 

ではこの労働者の代表は
誰が候補者の選出をしているのでしょうか・・・?

 

問題点2・交渉内容について

 

まともな交渉ってできます?
多分できませんよ。

(憶測だけど・・・)

 

労使交渉なんてやったことない
そんな人が代表ですよ、きっと。
極論、名前だけって可能性も。

 

結果、現状維持みたいな
そんな落としどころになるのでは?

 

あるいは派遣会社の思うままでは?

 

結論として

 

派遣会社の書いたシナリオのまま
4月から派遣法が施行されると思います。

 

賃金はきっと据え置き。
手当は前述した通り
交通費が増えて、慶弔休暇が増えて
終わりになるでしょう。


※これは私個人の考えです。
 現時点で公の発表は何もありません。

 

過去にやられた例・前回の派遣法改正

 

過去には苦い経験も。


前回の派遣法の改正でも
あったんですよ。

 

派遣もとの派遣会社は
いくらマージンをとっているのか
明記しましょう!
っていうのが。

 

こちらは厚生労働省のHPから

マージン率【派遣労働者への明示】

雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されます。

<明示すべき派遣料金(次のうちいずれかを明示)>
[1]派遣労働者本人の派遣料金
[2]派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)

 

↑ 契約時にマージンを明示しましょうって書いてあります。

 

そして結果どうなったか
というと
どこの派遣会社も[2]平均額の表示を選択。
(当然でしょうね;)


しかしながら
我々が知りたいのは[1]実際の料金です。
現状、明示されているのは[2]平均額です。 

 

今も労働条件明示書(派遣契約書)には
[2]の平均金額が書いてありますが・・・
あまり意味はないですよね?

 

わかります?
大きな抜け道。
今回もこうなんですよ。

 

今回の派遣法改正で

私たちがしてほしいのは
派遣先の社員との賃金格差の是正
実際にされるのは、おそらく
「労使協定に基づいて決定される賃金」
です。

 

だから時給は変わらないと思うのです。
最悪、下がったって文句言えないのです。
(下がることはないと思いますが;)

 

まとめに代えて・これからのこと

 

結論として、まとめると
なんだかんだあって
きっと賃金は上がらないと思います
ってこと。

 

だから困った!
どうしたらいいんだ!

 

とは私は思いません。
ただ達観の構え・・・かな。

 

静観とは微妙に違うのですが
やはり静かに施行を待って
淡々と受け入れる他はない
と思っています。

 

かつても、ただ受け入れました。


上記のマージン率だけでなく
3年以上は同一の職場では働けない!?
みたいなのとか
よくわからない改正も。


だから今回も粛々と受け入れます
だってNOって言う選択肢ないもの・・・。

 

与えられた場で
与えられた環境で
咲くあだ花
それが派遣だもの。
(ちょっと格好つけた;)

 

ただ知っておいて損はないとは思います。
そして、それでも改善はされるからなー
というところで手打ち・・・かな。

 

さてさて最終的な落としどころは
どうなりますでしょうか。

 

派遣の営業と、次報を待て!

 

ひららん♪